運転免許証の有効期限延長措置のご案内※令和2年6月11日情報更新※ 有効期限の前に、運転免許試験場や警察署等に申請していただくことで、有効期限後であっても3か月間は運転が可能になります。 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続きが困難な方に対して、有効期間の末日までに申出があれば、免許が引き続き有効なものとなるよう、運転免許証の裏面備考欄へ延長された運転及び更新可能期間を記載し、有効期間を3か月延長できます。 運転免許関係業務の主な取扱い(6月1 ただし、新型コロナウイルス感染防止対策を引き続き行う必要があることから、一定の制限を設けますので、ご理解とご協力をお願いします。 なお、引き続き運転免許証の有効期間延長手続きも実施しています。 免許更新業務の再開について. 新型コロナウイルス感染症対策(運転免許証の有効期間及び更新期間の延長)【令和2年6月10日更新】 手続きをしていただくことで、運転免許証の有効期間と更新期間を3ヶ月延長することが可能です。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 免許更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置 が実施されています。 新型コロナウィルス対策としての免許更新期限延長措置. 新型コロナウイルスの影響により休止していた免許業務を6月8日(月)から再開しています。 運転免許更新業務 6月8日(月)から、札幌運転免許試験場、中央・厚別優良運転者免許更新センター、札幌市以外の警察署における運転免許の更新業務を再開しています。