千葉/佐倉簡易裁判所/民事支払督促係(簡易裁判所,裁判所|電話番号:043-484-1232)の情報を見るなら、gooタウンページ。gooタウンページは、全国のお店や会社の住所、電話番号、地図、口コミ、クーポンなど、タウン情報満載です! 支払督促を行うための条件. 支払督促は、債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が発するものです。 訴訟によるよりも簡易迅速に、債務名義(判決と同じような効力を有するもの)を得ることができるので、債権回収会社や消費者金融などに多く利用されてい … 札幌で25年以上の実績がある弁護士事務所が、財産分与や慰謝料などの離婚問題、破産や債務整理などの借金問題、遺言や遺産分割など相続問題、債権回収・契約書・労務関係など企業に関する相談・裁判等を重点的に対応しています。 支払督促申請書受け取り後に債務整理をする場合も、弁護士に相談すれば債務整理の中で最も適切な方法を提示し、手続きが進められる。 これらのポイントを踏まえれば、簡易裁判所から支払督促申立書を受け取った後に最適な対応ができます。 支払督促は、債権者が簡易裁判所に申立をすることによりおこなわれます。この支払督促は特別送達郵便という、特別な郵便により送られてきます。 受取拒否をしても支払督促から逃れることはできません ので、必ず受け取って適切な対応をするべきです。 支払督促を行うための条件は、下記のとおりです。 1.金銭の支払を目的とする請求である.
金銭支払以外では、金銭の代替物または有価証券に限られています。なお、請求金銭の額に制限はありません。