あります。 たとえば、加工していない食品(野菜や果物など) 、加工済みの食品(缶詰、缶ジュースなど) 、植物関係などはすべ ちなみに、食品の製造業のみであれば問題ありませんが、その製造や加工した物を、販売する行為まで行う場合においては、飲食店の営業に対する許可も合わせて必要となりますので、その場合は、そちらもしっかりと確認しておきましょう! 仕入れた食品を販売する場合、小分けしたり詰めなおしたりする場合には、食品の種類に応じた、保健所の営業許可が必要になることがあります。 ⇒必ず 施設の所在地を所管する保健所 にご相談ください。 商品によって販売許可が必要なものも存在します。そうなると許可申請が必要になってきますね。販売許可が必要な商品についてジャンルごとにまとめました。 その1.食品. 食品衛生法の観点から、食品を扱うまたは営業及び販売する場合は許可が必要ですが、中には営業許可が不要な食品類もあります。 どのような食品かは、大まかには何らの加工をしている食品となります。具体的には、漬物、加熱処理済食品、ブランチング済食品、乾燥食品等です。 食品衛生法 保健所の許可は必要か? 条文は厚生労働省へ。. 食品の種類と必要な営業許可業種の例です。 これらの品目以外にも、許可の必要なものが多数あります。 新しく営業する場合、新たに品目を追加する場合は必ず保健所に問い合わせてください。 基本的に仕入れただけのものを販売する場合は許可は不要になっています。 食品衛生法第52条の営業許可を要しない食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業 (例)漬物、鮒寿し、お茶、白もち、カットフルーツ、焼きいもの製造 乳類(牛乳等)、食肉及び魚介類 以外 の食品の販売 わかりやすいのは、wikipedia(食品衛生法)ですね。 これらを読むと、販売するのに保健所の許可が必要な食品と、必要でない食品があります。 生野菜は、許可をとる必要はありません。 飲食店、食品加工、食品販売、などは保健所から許可をもらう必要があります。(ジュース屋、たこ焼き屋、石焼き芋屋さんも同じです) これはNo.3のicemankazzさんの回答を参考にしてください、製菓衛生士も有資格者です。 このほか、 ですので、食品の製造・加工等がしたいときは、すぐに保健所に許可申請や届出をしましょう。 4.2 販売のみする場合(許可届出の要否フローチャート) 食品販売許可届出の要否フローを下に画像で上げて …

海外から輸入した商品を販売する場合、国内商品では許認可を受ける必要がない商品でも許可が必要となるものが .

食品を作って販売する場合には、規模に関わらず、作る食品の種類に応じた、保健所の営業許可が必要になることがあります。 ⇒必ず施設の所在地を所管する保健所にご相談ください。 ⇒営業許可を受けるための手続の流れはこちら

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