現在、消費税の経過措置について、最も詳しく説明されているのが、国税庁が発表している以下のq&aです。 平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(国税庁) 1 電気料金等の税率に関する経過措置の概要. 2.1 定額の通話料やインターネットの通信料金; 2.2 マンションの大家さんが受け取る電気料金や水道料金 2019年10月より、消費税が10%に引き上げられる予定です。一部項目では経過措置が取られており経理担当者はその全てを把握して適切に処理する必要があります。今回は経過措置対象となる具体的な事例をご紹介します。 消費税については、取引のどの時点で課税されることが決まるのでしょうか? 経過措置について 経過措置等① 請負契約 住宅等の建物については工事が長期にわたりますが、いつまでに契約すれば旧税率の適用が受けられますか? 経過措置等② 長期割賦販売 1.1 不特定多数に対して継続的な契約をしていること; 1.2 10月1日~10月31日までの間に料金が確定すること; 2 電気料金等の経過措置の具体例. 1.電気料金等の経過措置について. Contents. 消費税率が8%から10%に引き上げされることに伴い、令和元年10月1日に水道料金の 改定をさせて頂きます。 ただし、令和元年9月30日以前(10月1日前)から継続して水道をご利用のお客様は、 次のような経過措置が適用されます。 電気、ガス、水道、電話、灯油などの料金に関する経過措置のことをまとめて「 電気料金等の経過措置 」と呼びます。 電気料金等の経過措置の最も大きなルールは、 10月1日をすぎても一定期間は旧税率(8%)を適用する という内容です。