お願いします。30年間住んで居ない家ですが今回の台風で、家の周りの土砂が崩れて下の民家の住人が、見積書を建築事務所より当方に郵便で送ってきました、312万円の見積書です。支払いの責任は家の持ち主だけのものですか、教えて下 土砂は山林が崩れたことによるものだと思われ、私が数年前に設置した擁壁も崩れており、私自身も被害者だと思っております。山林の所有者に責任があり私に支払い義務は生じないのではないでしょうか? 土砂災害(土砂崩れなど)は、大雨などが続いた後に地盤がゆるんで起こることがあります。火災保険では、こうした甚大な被害がある土砂災害は補償対象なのでしょうか。土砂崩れと火災保険の補償についてのお話です。 自分の家が土砂崩れによる被害に遭った場合には、自身が加入する火災保険の水災補償で備えることができます。 しかし造成された住宅地に家を建て、台風や風雨で隣地との間の崖が崩れて隣地に土砂が流出した場合などの賠償責任はどのような扱いになるでしょう。 崩れたのはマンションが建つ土地の脇にある斜面で、高さおよそ16メートルだったということです。斜面は私有地で、神奈川県が2011年に土砂災害警戒区域に指定しているのですが、建築制限はかかっていないということです。 その他(法律) - 土砂崩れの責任について お願いします。30年間住んで居ない家ですが今回の台風で、家の周りの土砂が崩れて下の民家の住人が、見積書を建築事務所より当方に郵便で送ってきました、312万円.. 質問No.1066663