埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について(pdf:96kb) 全12市内(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市又はみどり市内)で一般の開発による工事を行う場合は、それぞれの市教育委員会あての届出となります。 埋蔵文化財とは、一般的には遺跡と呼ばれる、土に埋もれている文化財のことです。埋蔵文化財は、人類の歴史を知る上で貴重な資料であるため、土地を所有する個々人の個人的な財産ではなく、国民共有の財産として位置づけられています。 「埋蔵文化財発掘の届出」書式 (ファイル名:maizotodokede.pdf サイズ:26.88KB) PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、 Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 「承諾書」書式. 遺跡地(埋蔵文化財包蔵地)内で、建築・土木工事などを行う際には、文化財保護法による工事前の届出が必要です。まずは遺跡地内かどうかの確認をしてください。その結果、遺跡地だった場合には、届出などの対応をお願いします。 平成28年6月現在、南足柄市には100地点の包蔵地があります。これらの遺跡内での土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。埋蔵文化財は現状が改変されると二度と元の状態には戻りません。 貝づか、古墳、城跡その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地において土木工事等を実施する時は、文化財保護法第93条第1項の規定により市を経由して長野県教育委員会へ届出が必要にな … 社会教育課 文化財保護担当. 埋蔵文化財 大和市内で開発・建築等の土木工事を行う場合、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している時には、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。 「埋蔵文化財発掘の届出について」に必要事項を記入し、提出してください。 対象者: 香取市内において、埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を計画されている方: 届出できる人: 事業者本人又は代理の方: 受付期間: 随時(土日・祝祭日・年末年始を除く) 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事を行う場合の届出について 周知の埋蔵文化財包蔵地は、一般に「遺跡」と呼ばれています。 遺跡の種類には、古墳や集落跡などさまざまなものがあります。 取り扱い要領 (PDF 228.3KB) 埋蔵文化財発掘の届出について (Word 50.0KB) 埋蔵文化財包蔵地の範囲内で家屋建設や開発行為等の土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条の規定により、工事の60日前までに届出(正式文書名は「埋蔵文化財発掘の届出について」)が必要です。工事の設計図面等を添付して、ふるさと文化課窓口までご提出ください。 届出に必要な書類・図面や届出の流れなど、埋蔵文化財の取り扱いについては「取り扱い要領(PDF)」をご覧ください。 受付窓口. 周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」といいます。)での土木工事に際しては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。詳細は、木津川市教育委員会文化財保護室(市役所2階)にお問い合わせください。 文化財保護法では、文化財は国民的財産であり、国民は国および地方公共団体が行う文化財(埋蔵文化財を含む)の保護・活用に誠実に協力しなければならないと規定されています。また遺構・遺物を包蔵する土地およびその範囲を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。いわゆる遺跡です。

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