ただし、風致地区内は条例で建ぺい率の上限が定められているので適用できません。 ※ お願い:交通状況改善のため隅切りをお願いしています。 市川市建築基準法施行細則第37条 (建ぺい率の緩和) 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、その周辺の3分の1 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社 … 風致地区(第3・4種)※ 40: 40: 40: 40 ※風致地区(第3・4種)内では、那覇市風致地区内における建築等の規制に関する条例により建ぺい率が40%と定められています。 建築指導課へ. 角地緩和の概要. 建築物の高さ、建ぺい率及び後退距離については、条例別表3に定める基準を適用しない。な お、緑化率については、同表に定める基準を15/100以上とする。 (2) 東月寒向ヶ丘風致地区の第四種地区内で行われる行為の場合 建築物の高さについては、条例別表3に定める基準を適用しない。 (3 建築基準法第53条第3項第2号(前橋市建築基準法等施行規則第17条)(新しいウィンドウで開きます)の規定に基づく角地の指定は、敷地周囲の3分の1以上が道路又は公園、広場、河川等に接し、かつ、次の各号に一に該当する場合に建ぺい率が10分の1割り増しができます。 風致地区の中でも,世界遺産や離宮の周辺をはじめとする特にきめ細かな制限が必要な地域を,特別修景地域に指定しています。市内62箇所の地域を指定しており,それぞれの地域の特性に応じて形態・意匠の基準の上乗せや建蔽率や後退距離等についての緩和措置を,地域ごとに設けています。 風致地区内で次の行為を行う場合には、原則として北九州市風致地区条例に基づく市長の許可が必要です。 建築物・工作物の新築、改築、増築または移転; 建築物等の色彩の変更; 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更(宅地の造成等) 風致地区とは、都市計画法により、「都市の風致を維持するため定める地区」と定義されています。 すなわち、都市における樹林地、水面、丘陵、その他の自然景観を主体とした区域や、自然風致と調 和した住宅地等の市街地、歴史的建造物遺跡等のある区域を風致地区として指定しています�
風致地区内での行為の制限 (1)建築物の建築 (イ)高さが10メートルを超えないこと。 (ロ)建ぺい率は40%以下とすること。 (ハ)外壁又はこれに代わる柱の面を、道路から2メートル以上、その他の境界から1メートル以上離すこと。